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農地転用の政令改正、観光・商業にも緩和 雇用創出目指す
2017年7月26日 水曜日
政府は企業の農村進出に特例を設けてきたものの、農業振興のために市町村が定める「農用地区域内農地」や、まとまった規模がある「第1種農地」の転用は基本的に工業や倉庫業、卸売業など計5業種にしか許可してこなかった。
この許可対象を「産業」に見直し、業種を拡大する改正農村地域工業等導入促進法(農村産業法)と、土地利用規制を緩めて地域の幅広い新規事業を支援する地域未来投資促進法が先の通常国会で成立したため、関係法の政令改正で仕組みを明確にした。 農林水産省は農産物直売所や農家民宿といった地域密着型の拠点のほか、成長が見込まれるIT関連、医療・福祉施設などの立地を想定している。農用地区域外などでの開発を優先することや、転用面積を最小限にして地域の農業を妨げないといった基本方針を8月中にも策定する。